家づくりの法律

家づくりの法律の基本

家づくりには思っている以上にたくさんの法律が関わってきます。土地を買ったからといって、そこに好きなように家を建てられることはできないのです。

土地を買った後に「家を建てられない!」なんてことが起こらないよう、家づくりに関わる基本的な法律を知っておきましょう。

都市計画区域

日本の主な都市は、都市計画法によって「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられています。市街化調整区域では、まず個人の住宅は建築できないと思った方がいいでしょう。

土地購入の前に市役所などで「市街化区域か市街化調整区域か」を確認しましょう。

道路

  • 敷地の前面にある道路幅は、4m以上必要です(道路幅が4m以下の場合は、道路中心線から2m後退した位置から建築可能です)。
  • 敷地が道路に2m以上接していなければ、建築できません。

用途地域(住居系)

用途地域ごとに建築できる建物の種類や高さが決まっています。自分の持つ予定の土地がどの用途地域にあたるのかを確認しておきましょう。

用途地域 趣旨
第1種低層住居専用地域 低層住宅の良好な住居環境を保護するための地域
第2種低層住居専用地域 主として低層住宅の良好な住居環境を保護するための地域
第1種中高層住宅専用地域 中高層住宅の良好な住居環境を保護するための地域
第2種中高層住宅専用地域 主として中高層住宅の良好な住居環境を保護するための地域
第1種住居地域 住居環境を保護するための地域
第2種住居地域 主として住居環境を保護するための地域
準住居地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居環境を保護するための地域

建ぺい率・容積率

  • 建ぺい率とは「敷地面積に対する建築面積の割合」で、用途地域によって30~80%と定められています。※建築面積とは、建物を真上から見たときの投影面積のこと
  • 容積率とは「敷地面積に対する延べ床面積の割合」で、建ぺい率と同様に用途地域によって50~1,000%と定められています。※延べ床面積とは、各階の床面積の合計のこと
用途地域 建ぺい率(%) 容積率(%)
第1種低層住居専用地域 30・40・50・60 50・60・80・100・150・200
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住宅専用地域 100・150・200・300
第2種中高層住宅専用地域
第1種住居地域 60 200・300・400
第2種住居地域
準住居地域

ちなみに、一般的に建ぺい率・容積率が低いほど高級住宅地とされています。

その他規制

建築基準法では、防災や日照条件などの面から、用途地域に応じた建物の高さ制限(道路斜線・北側斜線など)を設けています。